運転免許証

ありがたいことに、日本とベルギー間で運転免許の制度の交流があるため、日本人はベルギーで新規に免許を取得しなくても、日本の免許と下記の手続きを守っていれば、ベルギーおよび周辺諸国で運転をすることができます。

まず、ベルギーに来る短期の旅行者でしたら「国際運転免許証」を日本で作って持ってくれば大丈夫です。

 ベルギー駐在で赴任された方は、お住まいのコミューン(市役所)に行って、日本の運転免許証を預けるかわりにベルギーの運転免許証を発行してもらうという手続きが必要です。このときに重要なのが、「運転免許抜粋翻訳証明」です。詳しくは大使館のコチラのサイトをご覧下さい。

さて、無事に免許の交換ができたところで、ベルギー駐在中、もし日本に一時帰国する場合は、コミューンに行って日本の免許証とベルギーの免許証を一時的に交換することが可能です。

日本(左車線)、ベルギー(右車線)、イギリス(左車線)で運転していると、慣れないうちは少々頭が混乱しますが、安全運転でお出かけ下さい!

 

(以下、在ベルギー日本国大使館の情報2014年4月7日時点)

ベルギー運転免許証で日本での運転が可能になりました

平成19年9月19日より、日本の道路交通法施行令が改定され、ベルギーの運転免許証に日本語の翻訳文(指定された機関に限る)を付して、日本入国後1年間、運転ができるようになりました。指定された翻訳機関としてJAF(社団法人日本自動車連盟)があります。

なお、入国日からの経過日数を確認するため、警察官からパスポートの提示を求められることがあります。詳しくはJAFのホームページhttp://www.jaf.or.jp/inter/translation/specific.htmをご覧下さい。

(注:ベルギーで発行された国際免許証では、日本で運転をすることはできません。)

ベルギーで運転する場合

(1) 一般長期滞在者

ベルギーに長期滞在する方は、日本で発行された運転免許証を居住地の市町村役場(Commune / Gemeente)でベルギーの運転免許証に書換えなければなりません。その際、運転免許抜粋翻訳証明が必要です。

(2) 旅行者

ベルギーに旅行者として来られた方は、日本で発行された国際運転免許証を所持していれば運転することが可能です。

一時帰国時のベルギーと日本の運転免許証の一時交換が可能になりました

日本運転免許証からベルギー運転免許証に書き換えを行った場合、日本運転免許証は市町村役場(Commune/Gemeente、以下『コミューン』と記載)で帰国時まで保管されます。

今までベルギー当局は、一時帰国時のベルギーと日本の運転免許証の一時交換について認めていませんでしたが、平成18年10月、ベルギー運輸省から『日本大使館の要請により、一時帰国時のベルギーと日本の運転免許証の一時交換を可能とするようコミューンに通達した。』との連絡がありました。

本件措置により、今後は一時帰国時であっても、ベルギーと日本の運転免許証の交換が行えるようになりましたので、お知らせいたします(なお、いくつかのコミューンでは、今までも便宜的に一時帰国時の一時交換を行っていたところもございました)。

なお、一時交換にかかわる諸手続(日数、手数料など)は各コミューンで定めますので、一時交換される際は、事前に各コミューンに確認することとお勧めします。

日本運転免許証の更新手続

日本の公安委員会でしか手続きが出来ません。海外にいる間に有効期限が切れた場合、期限切れから3年以内であって、旅券等を提示し海外にいた事実等が確認でき、かつ、帰国後1ヶ月以内に申請すれば簡単な手続きで更新が可能です。

詳しい手続きについては、直接、日本にある都道府県警察の運転免許センターお問い合わせ下さい。

警察庁ホームページ「運転免許関係諸手続」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/index.html

外務省ホームページ: 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#2

外務省ホームページ「外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#1

不明点、疑問点がございましたら、大使館領事部(02-500-0580)までご連絡下さい。

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